性暴力で妊娠、なぜ中絶するのに「加害者の同意」? 同意書の運用にゆがみ

性暴力を受けて妊娠し中絶を希望したら、医療機関から加害者の同意を求められる――。犯罪被害者を支援する弁護士らにより、人工妊娠中絶に関する衝撃の事実が明るみになった。 「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」は6月26日、日本医師会に対し、適切な対応と実態調査をもとめる要望書を提出。これが報じられると、「なんで今まで同意が必要だったのか」「信じられない」とツイッターでも驚く声が相次いだ。 一体なぜ、このような運用になっていたのだろうか。 ●「中絶手術拒否」「適当に名前を書かせた」全国で確認 問題が発覚するきっかけとなったのは、西日本で警察が捜査をしている強制性交等被疑事件だった。 レイプで妊娠した被害者が、中絶手術を受ける際に病院から「子の父」の同意、つまり「加害者の同意」を要求された。しかし、加害者が逃げているため同意を得ることができず、被害者は病院をたらい回しにされてしまったという。 その後のフォーラムの調査で、全国各地で「病院の方針として加害者の同意が必要と言われ、中絶手術を拒否された」「妊娠したレイプ被害者の中絶手術に際し、病院が同意書の配偶者欄に適当に名前を書かせた」などの事例がつぎつぎと明らかになった。 ●「加害者の同意」を求める規定はない 人工妊娠中絶は妊娠した女性の希望により、どんな時にでもできるものではなく、法律で認められる条件が定められている。 原則として、身体的、あるいは経済的な理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるものか、それ以外でも性暴力(母体保護法第14条1項2号「暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫」)による妊娠の時は中絶を認めている。 また、母体保護法では、中絶に際しては「本人及び配偶者の同意を得た場合に人工妊娠中絶ができる」と定めており、実施する際には原則として医療機関側が「同意書」を求める運用となっている。 しかし、性暴力のケースでも「加害者の同意」を求めるとする規定はなく、配偶者がわからない時や意思を表示することができない時は、本人の同意だけで足りるとしている(同条2項)。もちろん「性暴力による中絶の場合、相手の同意は不要」としている医療施設もあるが、運用は異なるようだ。 なぜ法律にも規定されていないのに、加害者の同意を必要とする医療機関があるのか。要望書を提出した上谷さくら弁護士は、人工妊娠中絶手術に際して書面で残す「同意書」のひな形の問題を指摘する。日本産婦人科医会が作成したものである。
性暴力を受けて妊娠し中絶を希望したら、医療機関から加害者の同意を求められる――。犯罪被害者を支援する弁護士らにより、人工妊娠中絶に関する衝撃の事実が明るみになった。
「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」は6月26日、日本医師会に対し、適切な対応と実態調査をもとめる要望書を提出。これが報じられると、「なんで今まで同意が必要だったのか」「信じられない」とツイッターでも驚く声が相次いだ。
一体なぜ、このような運用になっていたのだろうか。
問題が発覚するきっかけとなったのは、西日本で警察が捜査をしている強制性交等被疑事件だった。
レイプで妊娠した被害者が、中絶手術を受ける際に病院から「子の父」の同意、つまり「加害者の同意」を要求された。しかし、加害者が逃げているため同意を得ることができず、被害者は病院をたらい回しにされてしまったという。
その後のフォーラムの調査で、全国各地で「病院の方針として加害者の同意が必要と言われ、中絶手術を拒否された」「妊娠したレイプ被害者の中絶手術に際し、病院が同意書の配偶者欄に適当に名前を書かせた」などの事例がつぎつぎと明らかになった。
人工妊娠中絶は妊娠した女性の希望により、どんな時にでもできるものではなく、法律で認められる条件が定められている。
原則として、身体的、あるいは経済的な理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるものか、それ以外でも性暴力(母体保護法第14条1項2号「暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫」)による妊娠の時は中絶を認めている。
また、母体保護法では、中絶に際しては「本人及び配偶者の同意を得た場合に人工妊娠中絶ができる」と定めており、実施する際には原則として医療機関側が「同意書」を求める運用となっている。
しかし、性暴力のケースでも「加害者の同意」を求めるとする規定はなく、配偶者がわからない時や意思を表示することができない時は、本人の同意だけで足りるとしている(同条2項)。もちろん「性暴力による中絶の場合、相手の同意は不要」としている医療施設もあるが、運用は異なるようだ。
なぜ法律にも規定されていないのに、加害者の同意を必要とする医療機関があるのか。要望書を提出した上谷さくら弁護士は、人工妊娠中絶手術に際して書面で残す「同意書」のひな形の問題を指摘する。日本産婦人科医会が作成したものである。