リツイート画像による「権利侵害」…原告代理人が注目する「最高裁判決」のポイント

ツイッター上で、自分が撮影した写真を無断で使った投稿がリツイートされたことで、「著作者人格権」が侵害されたとして、北海道在住のプロ写真家の男性が、ツイッター社を相手取り、発信者情報開示をもとめた訴訟。 最高裁判所第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は7月21日、リツイートした人の発信者情報開示を命じた2審・知財高裁判決を支持して、ツイッター社側の上告を退けた。この判決はネット上で高い関心を呼んでいる。 ・最高裁判決(2020年7月21日) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/089597_hanrei.pdf ●プロ写真家の氏名がカットされて表示されていた ざっくりいえば、あるユーザーがツイッター上で、原告のプロ写真家の写真(下部に氏名が記されたもの)を無断投稿した。そのあと、別のユーザーたちがリツイートしたという事案だ。 ツイッターは、写真の上下部分が自動的にトリミングされて表示される仕組みとなっている。原告の写真がリツイートされたときも、氏名が記された下部がカットされて表示されていた。 そのため、原告はリツイートによって、著作者人格権(氏名表示権)が侵害されたと主張した。一方で、ツイッター社側は、ユーザーがトリミングされた画像をクリックすれば、元の画像を見ることができると反論していた。 そして最高裁は、著作者人格権(氏名表示権)の侵害を認めた。 ●原告代理人が考える判決のポイント 最高裁で争点となったのは、(1)リツイートは著作者人格権(氏名表示権)の侵害になるか、(2)HTMLなどの情報も「侵害情報」にあたるか――だった。 ネットで関心を集めたのは(1)で、すでにさまざまな報道が出ているところだが、原告代理人をつとめた齋藤理央弁護士は(2)に着目している。齋藤弁護士に聞いた。 ――最高裁の判決のポイントは何か? 齋藤弁護士:今回の判決のポイントは、HTMLなどの情報を侵害情報と認めた点にあると考えています。 米国の裁判例で採用された「サーバーテスト」という考え方があります。画像の送信者の責任だけを問えばよいというものです。今回のケースでいえば、画像の送信者とは、最初に無断投稿したユーザーのことです。 これまでは、日本でもこの考え方が妥当するという見解が主流でした。しかし、今回の最高裁判決は、HTMLなどの組み込み情報の送信者(リツイートした人)も著作権法上の責任を負う場合があると示しました。
ツイッター上で、自分が撮影した写真を無断で使った投稿がリツイートされたことで、「著作者人格権」が侵害されたとして、北海道在住のプロ写真家の男性が、ツイッター社を相手取り、発信者情報開示をもとめた訴訟。
最高裁判所第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は7月21日、リツイートした人の発信者情報開示を命じた2審・知財高裁判決を支持して、ツイッター社側の上告を退けた。この判決はネット上で高い関心を呼んでいる。
・最高裁判決(2020年7月21日) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/089597_hanrei.pdf
ざっくりいえば、あるユーザーがツイッター上で、原告のプロ写真家の写真(下部に氏名が記されたもの)を無断投稿した。そのあと、別のユーザーたちがリツイートしたという事案だ。
ツイッターは、写真の上下部分が自動的にトリミングされて表示される仕組みとなっている。原告の写真がリツイートされたときも、氏名が記された下部がカットされて表示されていた。
そのため、原告はリツイートによって、著作者人格権(氏名表示権)が侵害されたと主張した。一方で、ツイッター社側は、ユーザーがトリミングされた画像をクリックすれば、元の画像を見ることができると反論していた。
そして最高裁は、著作者人格権(氏名表示権)の侵害を認めた。
最高裁で争点となったのは、(1)リツイートは著作者人格権(氏名表示権)の侵害になるか、(2)HTMLなどの情報も「侵害情報」にあたるか――だった。
ネットで関心を集めたのは(1)で、すでにさまざまな報道が出ているところだが、原告代理人をつとめた齋藤理央弁護士は(2)に着目している。齋藤弁護士に聞いた。
――最高裁の判決のポイントは何か?
齋藤弁護士:今回の判決のポイントは、HTMLなどの情報を侵害情報と認めた点にあると考えています。
米国の裁判例で採用された「サーバーテスト」という考え方があります。画像の送信者の責任だけを問えばよいというものです。今回のケースでいえば、画像の送信者とは、最初に無断投稿したユーザーのことです。
これまでは、日本でもこの考え方が妥当するという見解が主流でした。しかし、今回の最高裁判決は、HTMLなどの組み込み情報の送信者(リツイートした人)も著作権法上の責任を負う場合があると示しました。