コロナで「内定取り消しは不当」 宮城の男性が労働審判を申し立て 仙台地裁

新型コロナウイルスの影響を理由とした実質的な内定取り消しは不当だとして、宮城県の30代男性が25日、IT企業「トライアンフ」(名古屋市)に雇用契約の確認と月20万円の賃金支払いを求め、仙台地裁に労働審判を申し立てた。
申立書などによると、男性は4月から仙台市内の職場で勤務する予定だったが、会社は3月中旬に「コロナの影響で仕事がキャンセルになっている」として入社日の延期を要請。男性は一度も出勤しないまま試用期間内の4月末で雇い止めを通告されたという。
男性の代理人弁護士は「試用期間内であっても、よほどの問題がない限り会社都合で解雇はできない」と指摘。男性は労働組合に加入して団体交渉を行い、会社側は1カ月分の休業手当12万円を支払ったものの、雇い止めは撤回しなかったという。会社側は取材に「内定取り消しや解雇をした事実はない」としている。【滝沢一誠】