交際女性殺害、二審も懲役17年 27歳の元前橋市職員、東京高裁

昨年1月、交際していた会社員の女性をさいたま市のビルで殺害したとして、殺人などの罪に問われた元前橋市職員鳥山裕哉被告(27)の控訴審判決で、東京高裁(大野勝則裁判長)は29日、懲役17年とした一審さいたま地裁の裁判員裁判判決を支持し、被告の控訴を棄却した。
一審は、女性が交際関係の解消を求め、被告の暴力を警察に届け出ようとしたことへの怒りが動機だと認定。弁護側は控訴審で、殺意や計画性がないとして刑を軽くするよう求めていた。
大野裁判長は、一審が目撃証言や被害者の傷の状況から殺意を認めたのは正当だとした上で「一定の計画性を認めた部分に誤りはない」と退けた。