偽のブランド品を販売目的で大量に所持し、販売していたとして、埼玉県警浦和署は5日、松伏町の無職女性(41)を商標法違反容疑で書類送検した。女性宅からは高級ブランド「シャネル」の偽のロゴを使ったピアスやネックレスなど647点が押収されており、同署はインターネットのオークションサイトなどで販売して利益を得ていたとみて捜査している。
容疑は2018年8月、オークションサイトでシャネルの偽のロゴがプリントされたネイルシールを県内の50代男性に700円で販売。19年6月には同様に偽物のピアスやネックレスなど647点を販売・譲渡目的で所持し、商標権を侵害したとしている。容疑を認め「生活費の足しにしたかった」と話しているという。
同署によると、女性は入手経路について「個人輸入サイトで中国から入手した」との趣旨を説明しており、ネイルシールは「10枚100円で輸入していた」と話しているという。シャネルから18年8月に警察に相談があり発覚。同署は女性宅を家宅捜索していた。
ネットオークションやフリマアプリでは偽ブランド品を巡るトラブルが絶えない。県消費生活支援センターによると、19年度のフリマアプリに関する相談件数(275件)のうち、偽ブランド品の相談は2割超の65件。写真やコメントだけでは偽造品か見抜きにくいといい、担当者は「個人間の取引で基本的に自己責任。リスクを認識してほしい」としている。【平本絢子、中川友希】