出版社に11万円賠償命令=オウム元信者女性の名誉毀損―東京地裁

オウム真理教元信者の菊地直子さんが、主婦と生活社(東京都中央区)が発行する「週刊女性」で地下鉄サリン事件に関与したなどと報じられ、名誉を毀損(きそん)されたとして、同社を相手取り165万円の賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であった。大浜寿美裁判長は「真実と信じる相当の理由があったとは言えない」とし、同社に11万円の賠償を命じた。
菊地さんは2012年6月、地下鉄サリン事件での殺人容疑などで逮捕されたが、同容疑はその後不起訴処分とされた。週刊女性は同月26日号に、菊地さんについて「サリン事件で乗客11人を殺害、約5500人に重軽傷を負わせた罪は重い」とする記事を掲載した。
大浜裁判長は、菊地さんが事件やサリン製造に関与し、違法行為をしたという真実の証明はないと判断。一方、掲載から8年以上が経過しているなどとして、謝罪広告掲載の訴えは退けた。
菊地さんは、東京都庁爆発物事件に関与したとして起訴されたが、無罪が確定している。
週刊女性編集部の話 判決文を精査して今後の対応を決めたい。
[時事通信社]