前橋暴走2人死傷「罪償いたい」 1審無罪被告に希望通り逆転有罪判決 東京高裁

2018年に女子高校生2人を乗用車ではねて死傷させたとして自動車運転処罰法違反(過失致死傷)に問われ、1審で無罪とされた前橋市の川端清勝被告(88)に対し、東京高裁は25日、禁錮3年の逆転有罪判決を言い渡した。近藤宏子裁判長は「一方的な過失で重大な事故を起こした。被告の刑事責任は相当に重い」と述べた。川端被告側は1審の無罪主張から一転して控訴審で有罪判決を求める異例の主張をしていた。
1審の前橋地裁判決(20年3月)は、被告が、低血圧によって意識障害の状態に陥って事故を起こしたと認定。川端被告は事故以前に医療機関を受診していたものの、意識障害に陥る危険性は指摘されていなかったとしていた。
これに対し近藤裁判長は、医療機関を受診したことは「意識障害に陥る危険を予見できたことを裏付ける事情」と指摘。被告が事故の数日前、2度も物損事故を起こし、家族からも運転をやめるよう強く言われていたことを挙げて、「運転を差し控えるべきだと思い至る契機があった。身勝手な判断で重大な事故を起こした」と述べた。
川端被告の弁護人は今年10月に始まった控訴審で「被告は罪を償い、人生を終わらせたいと思っている」と有罪を求めていた。上告しない方針という。
判決によると、川端被告は18年1月9日朝、前橋市で乗用車を運転中に車線を逆走し、自転車に乗って対向してきた高校生の太田さくらさん(当時16歳)を死亡させ、別の女子高校生(当時18歳)にも重傷を負わせた。【巽賢司】