「はくだけで痩せる」根拠なし=通販会社に措置命令―消費者庁

着用するだけで著しい痩身(そうしん)効果が得られるかのようにうたった女性用下着には根拠がないとして、消費者庁は20日、通信販売業「トラスト」(東京都新宿区)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。2018年5月の発売以降、全国の消費生活センターなどに約300件の苦情が寄せられたという。
同庁によると、対象となった商品は「ヴィーナスカーブ」(ガードル)と「ヴィーナスウォーク」(ソックス)の二つ。同社ウェブサイト上で、「人間工学に基づいた設計によりはくだけでダイエットを実現!」などと宣伝されていた。
同庁が根拠資料を求めたところ、資料は提出されたが、表示を裏付けるとは認められなかった。同社は同庁の聞き取りに「他社の商品の広告を参照したら過激になってしまった。景表法の知識が不足していた」と説明しているという。