大阪市東淀川区で平成29年12月、養子縁組をした当時2歳の娘に暴行を加え死亡させたなどとして、傷害致死や強制わいせつ致傷などの罪に問われた父親の今西貴大(たかひろ)被告(32)の裁判員裁判の論告求刑公判が10日、大阪地裁(渡部市郎裁判長)で開かれ、検察側は「他に類をみない極めて悪質な虐待で、犯人は被告以外にいない」と述べ、懲役17年を求刑した。弁護側は無罪を主張し結審した。判決は25日。
検察側は論告で、医師の証言などから「心停止の原因となった脳内の損傷は、外部からの強い暴行で生じたと合理的に説明できる」と指摘。骨折や肛門裂傷などのけがについても、事故や自然に起きたものとは考えられず、「陰湿にいじめ抜いた非人間的な犯行だ」と述べた。
これに対し弁護側は、脳内の損傷は感染症による心臓発作が原因の可能性があるとして無罪を主張。被告は最終陳述で、「私は娘を殴ったりしていない。亡くなった本当の理由がこの裁判で明らかになることを望んでいる」と述べた。
起訴状によると、29年12月16日夜、当時の自宅で、妻の実子で養子縁組をした娘=当時(2)=の頭部に暴行を加え、脳挫傷などの傷害を負わせ死亡させた。また、同年12月には性的暴行を加え、1週間のけがをさせるなどしたとしている。