最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、指定暴力団稲川会系組員らによる特殊詐欺事件の被害者4人が損害賠償を求めた訴訟で、辛炳圭(通称清田次郎)元会長の上告を受理しない決定をした。16日付。暴力団対策法に基づき使用者責任を認め、計約1630万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定した。
特殊詐欺事件を巡り暴力団トップの責任を追及した訴訟では、最高裁での賠償命令確定は2例目。
判決によると、4人は2014年9~10月、息子を装った電話で「女性を妊娠させてしまった」とうそを言われ、稲川会系組員が所属する詐欺グループに250万~400万円をだまし取られた。