電動キックボード、規制緩和と事故抑止は両立できる? 時速15キロ以下で免許不要の案も

電動キックボードの実証実験が東京都内や千葉、大阪、福岡などで行われている。規制緩和に向けた特例措置で、利用者は自転車のシェアリングと同じ感覚で、特定のエリア内を移動できる。 また、警察庁の有識者委員会は今年4月、時速15キロ以下の一定の大きさの電動キックボードの運転は免許を不要とする中間報告をまとめている。ひき逃げ事故や、飲酒・無免許運転の摘発が相次ぐ中で、規制緩和を進める背景や課題は何か。次世代モビリティや自動運転の法制度に詳しい佐藤典仁弁護士に聞いた。(ライター・国分瑠衣子) ●最高速度で分類 新区分「小型低速車」に ――電動キックボードの実証実験が都内などで行われています。どんな狙いがあるのでしょうか。 「今の道路交通法では、電動キックボードは『原動機付自転車』、いわゆる原付バイクと同じカテゴリーになります。乗る人はヘルメットを着用し、運転には免許が必要です。当然、車道を走行します。 でも、実証実験では最新の特例措置で、一定の要件を満たす電動キックボードをトラクターなどと同じ『小型特殊自動車』に分けています。特例措置により、車道に加え自転車専用レーンも走行できるようにするとともに、小型特殊自動車のカテゴリーに入れたことで、ヘルメットの着用義務がなくなります。ただし、走行できるのは認定を受けた特定のエリアだけです。 以前から電動キックボードのシェアリング事業者が、走行場所の拡大やヘルメットなしでも乗れるように国に要望していました。ヘルメット着用が義務化されていると、シェアリングの電動キックボードに乗ってみようというハードルが上がり、サービスが広がらないというのが理由です」 ――電動キックボードの法律の整備も進んでいます。どのような段階ですか。 「今年4月に警察庁の有識者委員会が中間報告をまとめました。中間報告では電動キックボードや自動配送ロボットなど『次世代モビリティ』と呼ばれる乗り物について、それぞれどんな交通ルールが必要か方針を示しました。 今の道路交通法では、電動キックボードは『原動機付自転車』、いわゆる原付バイクと同じ区分で、車道を走らなければなりません。乗る人はヘルメットを着用し、運転には免許が必要です。サイドミラーを付けるなど車体も保安基準を満たす必要がありますし、ナンバープレートもつける必要があります。 中間報告では最高速度に応じ、一部の電動キックボードの区分を変えます。時速15キロ以下の一定の大きさの電動キックボードについては『小型低速車』という全く新しいカテゴリーをつくる考えです。時速15キロは自転車と同じぐらいのスピードですね」
電動キックボードの実証実験が東京都内や千葉、大阪、福岡などで行われている。規制緩和に向けた特例措置で、利用者は自転車のシェアリングと同じ感覚で、特定のエリア内を移動できる。
また、警察庁の有識者委員会は今年4月、時速15キロ以下の一定の大きさの電動キックボードの運転は免許を不要とする中間報告をまとめている。ひき逃げ事故や、飲酒・無免許運転の摘発が相次ぐ中で、規制緩和を進める背景や課題は何か。次世代モビリティや自動運転の法制度に詳しい佐藤典仁弁護士に聞いた。(ライター・国分瑠衣子)

――電動キックボードの実証実験が都内などで行われています。どんな狙いがあるのでしょうか。
「今の道路交通法では、電動キックボードは『原動機付自転車』、いわゆる原付バイクと同じカテゴリーになります。乗る人はヘルメットを着用し、運転には免許が必要です。当然、車道を走行します。
でも、実証実験では最新の特例措置で、一定の要件を満たす電動キックボードをトラクターなどと同じ『小型特殊自動車』に分けています。特例措置により、車道に加え自転車専用レーンも走行できるようにするとともに、小型特殊自動車のカテゴリーに入れたことで、ヘルメットの着用義務がなくなります。ただし、走行できるのは認定を受けた特定のエリアだけです。
以前から電動キックボードのシェアリング事業者が、走行場所の拡大やヘルメットなしでも乗れるように国に要望していました。ヘルメット着用が義務化されていると、シェアリングの電動キックボードに乗ってみようというハードルが上がり、サービスが広がらないというのが理由です」

――電動キックボードの法律の整備も進んでいます。どのような段階ですか。
「今年4月に警察庁の有識者委員会が中間報告をまとめました。中間報告では電動キックボードや自動配送ロボットなど『次世代モビリティ』と呼ばれる乗り物について、それぞれどんな交通ルールが必要か方針を示しました。
今の道路交通法では、電動キックボードは『原動機付自転車』、いわゆる原付バイクと同じ区分で、車道を走らなければなりません。乗る人はヘルメットを着用し、運転には免許が必要です。サイドミラーを付けるなど車体も保安基準を満たす必要がありますし、ナンバープレートもつける必要があります。
中間報告では最高速度に応じ、一部の電動キックボードの区分を変えます。時速15キロ以下の一定の大きさの電動キックボードについては『小型低速車』という全く新しいカテゴリーをつくる考えです。時速15キロは自転車と同じぐらいのスピードですね」