トラック横転事故、兵庫県の道路管理不備認める 神戸地裁判決

兵庫県加東市の県道でトラックが横転した事故は県道に水たまりを発生させた県の道路管理の不備が原因だとして、全国共済農業協同組合連合会が県に約2400万円の賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁(久保井恵子裁判長)は24日、「管理に瑕疵(かし)があった」として県の責任を認め、約2060万円の支払いを命じた。
訴訟は、事故で死亡した男性(当時77歳)の相続人に共済金を支払った同連合会が男性に代わって起こした。
判決によると、事故は14年12月1日午前9時半ごろに発生。トラックが緩やかなS字カーブで単独で横転し、男性は頭を強く打ち死亡した。同日午前7~8時に5~8ミリの雨が降り、現場に長さ約35・5メートル、最深約15センチの水たまりができていた。
判決は、道路脇の排水溝に落ち葉などがたまってできた水たまりに、トラックの左タイヤが入って横転したと指摘。現場付近は草木が生い茂り落ち葉が流入しやすいが、県はパトロールで定期的に取り除くなどの対応をとっておらず、「安全性を欠いていた」と認定した。
県道路保全課は「判決内容を精査して対応を検討したい」とコメントした。【巽賢司】