暴力団組員だったとする事実と異なる記事で社会的評価をおとしめられたとして、京都市の男性が週刊誌「週刊ポスト」を発行する出版社「小学館」(東京都)と、フリーライターの男性らに対し1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。池田知子裁判長は、記事の内容は真実とは認められないなどとして、同社などに連帯して110万円を支払うよう命じた。
判決によると、原告の男性が指定暴力団山口組系淡海一家の組員だったとする記事をフリーライターの男性が執筆し、2017年11月発売の週刊ポストに掲載して、名誉を傷つけた。
判決理由で池田裁判長は、原告が元暴力団組員だとする根拠は、原告と利害関係のある人らの供述で、中立的でなく信用性が疑わしいと指摘。原告が暴力団組員と親交があったという点も、組員になる前の親交であり、原告が元組員であった事実までは認められないとした。