児相から子ども3人連れ去った父親に有罪判決…「一日も早く引き取れるように」と裁判長説諭

山梨県内の児童相談所が一時保護していた子ども3人を連れ去ったとして、未成年者誘拐などの罪に問われた父親に対し、甲府地裁(横山泰造裁判長)は6日、懲役2年、保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。
判決によると、父親は今年3月2日夜、児相の施設に侵入し、いずれも18歳未満の子ども3人に声をかけて連れ出し、京都府などのホテルで約2か月にわたって一緒に寝泊まりするなどした。
横山裁判長は、父親が子どもに十分な生活環境を提供できる見込みがないにもかかわらず、「一緒に暮らしたい」という身勝手な動機から連れ去ったと指摘。長期間、不安定な生活を送らせ、「子どもの健やかな成長に責任を負う親の取るべき態度ではない」とした。
一方、虐待する意図はなく、父親なりに親愛の情を抱き、子どもも父親を慕っていることや、今後は児相の指導や助言に従うと約束した点などを執行猶予の理由に挙げた。
判決言い渡し後、横山裁判長が「児相と冷静に話し合い、一日も早くお子さんを引き取れるような生活に立て直さないといけない」と説諭すると、父親は「はい」と答えた。