昨年8月に滋賀県長浜市内のマンションの一部を焼いた火災で、現住建造物等放火罪に問われた無職ナガタ・レナト被告(36)の裁判員裁判で、地裁(大西直樹裁判長)は10月29日、懲役5年(求刑・懲役6年)の判決を言い渡した。
大西裁判長は「自殺のために居住者を危険にさらす選択は、短絡的かつ自己中心的というほかない」と指摘。一方で「新型コロナウイルス感染拡大の影響で勤務先を解雇され、自殺を決意するまでの経緯は同情の余地がある」と述べた。
判決によると、ナガタ被告は昨年8月4日、自身が住むマンション敷地でプロパンガスの共用ボンベからガスを漏出させて火をつけ、壁などを焼損させた。