新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言下の休業要請などに応じた大規模施設への協力金について、大阪府が少なくとも158事業者に対し、計約7億円を過払いしていたことが18日、分かった。システム操作のミスによる二重払いなどが原因。府は事業者に返還を求めている。
府は4月以降、緊急事態宣言や蔓延(まんえん)防止等重点措置に伴う休業や営業時間短縮の要請に応じた百貨店など床面積1千平方メートル超の大規模施設や、施設内のテナントに協力金を払っている。
これまで4期にわたり申請を受け付け、1期(4月25日~5月31日の休業分)と2期(6月1日~7月11日の休業や時短営業分)の協力金として、計約270億円を支給している。
府によると、1期分の支払いについて8月下旬に事業者から「2回振り込まれている」と連絡があった。調査の結果、32事業者に二重払いし、過払い額は計約6億3千万円に上ることが判明。10月中旬には2期分でも、126事業者への二重払いなどで計約6千万円の過払いが確認された。
府によると、協力金の支払い後、事業者から申請内容の修正依頼を受けた職員がシステム操作を誤り、再度支払いを指示してしまったことなどが原因という。府の担当者は「審査を担当する職員の理解が不十分だった」と説明している。
府は再発防止のためシステムを改修するとともに、事業者に謝罪し、過払い分の返還を求める手続きを進めている。