長男殺害の母に執行猶予、京都 地裁が心神耗弱認める

京都市左京区の自宅マンションで、重度の知的障害がある長男=当時(17)=の首を絞めて殺害したとして、殺人の罪に問われた母親の無職尹常任被告(54)の裁判員裁判で、京都地裁(増田啓祐裁判長)は13日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
弁護側は、尹被告がうつ病などにより責任能力を欠く「心神喪失状態」だったとして無罪を主張していた。増田裁判長は判決理由で、尹被告がノートに犯行をためらう内容を記したことなどから「限定的とはいえ、犯行を思いとどまる能力は残っていた」と指摘。限定的な責任能力を持つ「心神耗弱状態」にとどまると判断した。