「黒い雨」被害救済拡大、長崎は対象外 国が指針改正案を提示

広島への原爆投下直後に降った「黒い雨」被害の救済拡大を巡り、厚生労働省は23日、広島県・市、長崎県・市との5者協議で被爆者認定指針改定の骨子案を示した。可能性が否定できない場合も含め「黒い雨に遭ったこと」と、「一定の疾病」にかかっている人を救済対象とした。
原告84人全員を被爆者と認めた7月の広島高裁判決を受け、菅義偉首相(当時)は原告と「同じような事情にあった人」の救済方針を示した。骨子案は、「同じような事情」を①黒い雨に遭った②11種類の疾病のいずれかにかかっている――と定めた。判決を受けた指針改定のため、厚労省は「議論の土台がかなり異なっており、全く同じように扱うことは難しい」として、長崎を今回の救済対象としない考えを示した。
黒い雨については、遭ったことが否定できない場合も「遭った」とみなす。場所や時間帯、生活が原告と同じような状況だったと確認できることを要件とした。具体的な確認方法は今後、広島県・市と協議するが、戸籍や小学校の通学歴などを想定している。厚労省が当初要件に挙げていた「継続した居住実態」は外した。
一定の疾病は、黒い雨の援護区域にいた人が罹患(りかん)すれば被爆者健康手帳が交付されるがんなど11種類に加え、白内障の手術歴がある人も対象とした。ただ、手術歴があって手帳を交付されても、医療の必要性がなければ健康管理手当は支給しないとしている。
改定した指針は、来年4月からの運用開始を目指す。厚労省は、長崎とは今回の改定とは別に、来年以降も協議を継続したい意向を示した。広島、長崎の4者が27日までに受け入れの可否を回答する。
一定の評価示した広島市
「一定の疾病」を要件から外すように要望してきた広島県と市は協議後、骨子案の受け入れについて「持ち帰って検討」としたが、市は疾病の要件に白内障の手術歴がある人も含めた点について「市の訴えが考慮されたものかと認識している」(河野一二原爆被害対策部長)と一定の評価をした。
その上で、市は被爆者健康手帳を持つ人のうち約9割が疾病に罹患している状況も考慮し、「黒い雨を浴びた多くの方々への手帳交付につながるかどうか、見極めた上で判断する」(同)とした。一方、県の二井秀樹被爆者支援課長は「疾病を要件から外すように繰り返し訴えてきた」と説明し、「まだ(骨子案について)評価を申し上げる段階ではない」とした。
疾病を要件とすることには、訴訟の支援団体を中心に反対が強く、24日には広島の被爆者7団体が要件から外すよう求める要望書を厚労省に提出する方針。
長崎市「骨子案受け入れがたい」
5者協議後に記者会見した長崎市原爆被爆対策部の林尚之課長は「国の骨子案は受け入れがたい」と批判した。これまでの協議で「長崎は黒い雨が降ったことを示す客観的資料がない」とする厚生労働省に対し、1999年の住民調査結果などから「長崎も黒い雨が降った。指針に被爆体験者の救済も盛り込んでほしい」と求めてきた。
しかし、厚労省の担当者は「調査には客観性がない。長崎は(議論の)入り口の前だ」とにべもなかったという。林課長は会見後の取材に「証言者がうそをつくはずがない。対象の俎上(そじょう)にもないということか」と憤った。【金秀蓮、小山美砂、賀有勇、今野悠貴】