地元アイドルグループのライブイベントが行われていた徳島市の雑居ビルに放火したとして、殺人未遂や現住建造物等放火などの罪に問われた徳島県牟岐町辺川、無職岡田茂被告(39)の裁判員裁判の初公判が18日、徳島地裁(藤原美弥子裁判長)であった。岡田被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。
起訴状などでは、岡田被告は昨年3月14日午後1時30分頃、同市仲之町の4階建て雑居ビルに侵入し、イベントの出演者や観客らを殺害しようとガソリンをまいて放火し、床や壁など約50平方メートルを焼損させたとしている。検察側は冒頭陳述で、アイドルグループの事務所からイベントへの出入りを禁じられ、一方的に恨みを募らせたと指摘した。