大阪市の分譲マンションで共同で暮らす障害者の生活支援を目的としたグループホームを営むのは、住宅以外の用途を禁じる管理規約に違反するとして、住民らで構成する管理組合側が運営元の社会福祉法人側に使用の差し止めを求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。龍見昇裁判長は組合側の請求を認め、法人側にグループホームとして使用しないよう命じた。
平成26年度の市と大阪府の調査では、府内のグループホーム1245カ所のうち7割近くが公営住宅や分譲マンションといった共同住宅内に設置されており、今回の判決がほかの施設の運営に影響を及ぼす可能性もある。
法人側は控訴する意向。判決は、仮執行を認めなかったため、確定前に障害者が退去する必要はない。
判決によると、グループホームは、法人が平成15年ごろから大阪市内のマンション(住宅251戸)内の2戸で運営し、40~70代の6人が生活している。
27年に改正された消防法施行令で、グループホームが入居するマンションには定期点検結果を地元消防に報告する義務が発生。組合側では経済的負担などを考慮し30年6月に提訴した。
判決理由で龍見裁判長は、グループホームが障害者6人の「生活の本拠」とは認めつつ、管理規約が想定する「住宅」には当たらないと判断。グループホームの規模が現在の10倍程度に拡大した場合、組合側に消防用設備の追加設置義務が生じる可能性にも触れた上で、グループホームの運営継続は「共同の利益に反する」と指摘した。
判決後の会見で法人側代理人の藤原航弁護士は「全国のグループホームの障害者が(分譲マンションのような)区分所有物件で生活できなくなる危険性をはらんだ判決だ」と憤った。
組合側代理人の大砂裕幸弁護士は「共同の利益を考えて訴えたことを認めた正当な判決だ」とコメントした。