障害者らが選挙で投票する際の補助者を限定する公選法の規定は違憲として、生まれつき脳性まひの障害がある大阪府豊中市の男性が、ヘルパーらによる投票と損害賠償を国に求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、男性の上告を退ける決定をした。3日付。規定を合憲とした2審大阪高裁判決が確定した。
公選法では、障害などで候補者の氏名や政党名を書けない有権者は代理投票ができると規定。当初は家族やヘルパーによる代筆が認められていたが、平成25年の法改正で、不正投票などを防ぐ趣旨から、補助者は「投票所の事務に従事する者」に限定された。
男性は28年7月の参院選で、ヘルパーらによる代理投票を求めたが認められず、面識のない市役所の職員らに投票内容を知られるのは「投票の秘密」を保障する憲法に違反すると訴えた。
1審大阪地裁は、補助者となる職員らについて「公務員で守秘義務があり、政治的中立性は確保される」とし、請求を棄却。高裁も1審同様に規定は合憲とした上で、訴えの一部について不適法として却下した。