宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達中に自転車で男性(当時78歳)に衝突して死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた東京都北区の会社員、岩野純也被告(29)に対し、東京地裁は18日、禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑・禁錮2年)の有罪判決を言い渡した。鏡味薫裁判官は「食品配送業者が負う基本的な注意義務に違反した。過失は重い」と述べた。
判決は、岩野被告が高速走行が可能なロードバイクに乗り、歩合制の配達報酬を効率よく得ようとしたと指摘。雨が降る夜、眼鏡に雨滴がついた状態でライトが未装着の自転車を安全確認をせずに運転したことで事故が起きたとし、「何の落ち度もなく、突然未来を奪われた被害者の無念さは察するに余りある」と言及した。一方で、起訴内容を認めて謝罪し、遺族への賠償金支払いが見込まれることなどから、執行猶予を付けることが相当と判断した。
判決によると、岩野被告は2021年4月17日午後7時ごろ、食品配達のため、板橋区の道路を自転車で時速20~25キロで走行し、横断歩道を渡っていた男性と衝突。男性を転倒させ、死亡させた。【遠藤浩二】