川崎老人ホーム3人転落死 元施設職員、2審も死刑 東京高裁判決

2014年に川崎市幸区の有料老人ホームで入所者の男女3人(当時86~96歳)を転落死させたとして、殺人罪に問われた元施設職員、今井隼人被告(29)の控訴審判決で、東京高裁(細田啓介裁判長)は9日、死刑とした裁判員裁判の1審・横浜地裁判決(18年3月)を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
今井被告は任意の捜査段階で3人の殺害を認める供述をしたが、逮捕後は1人の殺害を認める供述調書に自署した後に黙秘に転じ、1審で「何もやっていません」と無罪を訴えた。1審判決は、転落死した3人について、自力でベランダのフェンスを乗り越えることはできなかったなどと指摘。取り調べの録音・録画の映像などから、今井被告の自白の信用性を認めて有罪とした。
弁護側は控訴審で、被害者が自ら転落した可能性を主張し、今井被告の自白の信用性を改めて争った。検察側は「1審に事実誤認はない」として、控訴棄却を求めていた。
1審判決によると、今井被告は14年11~12月、入所者の男女3人を施設の4階と6階のベランダから転落させ、殺害した。【遠藤浩二】