滋賀県は11日、県南部土木事務所(草津市)が河川の占用料を13年間にわたって計2万1117円過大に徴収していたと発表した。占用者が敷設した下水管の外径「85ミリ」を「85センチ」と読み間違え、占用料の算定単価を誤って適用していたことが原因という。
県河川・港湾室によると、2009年1月~今年3月、占用者から本来の1万260円より2万円以上多い計3万1377円を徴収していた。県は占用者に文書で謝罪し、直近5年間の過大徴収分7892円を返還する。
同室は「数字のみに気が行き、単位のチェックが不十分だった」とし、今後は注意を徹底するとした。