日本政策金融公庫の新型コロナウイルス関連の融資を違法に仲介したとして、貸金業法違反罪に問われた元財務副大臣で公明党の元衆院議員、遠山清彦被告(52)の論告求刑公判が11日、東京地裁(丹羽敏彦裁判長)で開かれ、検察側は懲役2年、罰金100万円を求刑した。弁護側は最終弁論で寛大な処分を求め、結審した。
2月14日の初公判で遠山被告は「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めていた。
起訴状によると、遠山被告はブローカーの環境関連会社役員、牧厚被告(74)=同罪で在宅起訴=と共謀するなどして令和2年3月~3年6月、貸金業の登録を受けずに計111回にわたり、業者に公庫の担当者を紹介するなどして、融資仲介業を営んだとしている。
初公判では、検察側が冒頭陳述で、遠山被告が議員事務所の業務として、公庫の紹介依頼に応じるよう秘書に指示していたと指摘。一部の業者や、牧被告から謝礼の趣旨の現金提供を受けていたと主張していた。