クロスボウ許可制に 破棄依頼127本も氷山の一角? 埼玉

改正銃刀法が15日に施行され、クロスボウの所持が許可制へと移行する。埼玉県警によると、すでに127本の破棄依頼を受けているが、法改正を知らないまま所有している人も多いとみられ、各署への許可申請や相談を呼び掛けている。
法改正は、クロスボウが使用された殺人事件などの多発を受けたもので、動物麻酔など特定の目的を除いて所持を禁止する内容だ。
所持するためには都道府県公安委員会の許可が必要になり、認められた目的に該当しない場合、許可を得ている人に譲渡したり破棄したりしなければならない。6カ月間の経過措置が設けられており、9月15日以降、違反者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。
埼玉県警は、改正法が公布された昨年6月16日からクロスボウの破棄を無償で受け付けている。
ただ、これまで規制の対象ではなかったため、正確な流通本数は把握できていないのが実相だ。県警は、破棄依頼が寄せられた分は「氷山の一角」にすぎないとみており、ホームページなどを通じて法改正の周知を図っている。県警保安課の担当者は「まずは最寄りの署に相談してほしい」と話した。(深津響)