兵庫県明石市の海水浴場で昨年夏、水上バイクが猛スピードで遊泳客の近くを走行した問題などを受け、県は、沿岸部での水上バイクの危険な運転を禁じた県水難事故防止条例の罰則を強化する方針を固めた。県警が24日、改正条例案の概要を発表した。25日~4月14日に県警ホームページなどで周知し、意見を公募した後、6月の県議会に改正案を提出予定で、今年夏までの施行を目指す。
改正案では、水上バイクを含む動力つきのプレジャーボートについて、危険行為の刑事罰を現行の「20万円以下の罰金」から「3月以下の懲役または50万円以下の罰金」にする。これまで罰則がなかった酒気帯び運転についても、「3月以下の懲役または30万円以下(酒酔い運転、薬物使用は50万円以下)の罰金」を科す。
飲酒の基準は、道路交通法に合わせ、酒気帯び運転は呼気1リットル中のアルコール分0・15ミリ・グラム以上、酒酔い運転は正常な運転ができない恐れのある場合。飲酒検知の拒否にも罰則(罰金20万円以下)を新設する。手こぎボートやカヌーなど動力がない船の危険行為も50万円以下の罰金とした。
水上バイクを巡っては、昨年9月に1台が淡路市の岸壁に衝突し、乗っていた男女3人が死亡する事故も起きた。第5管区海上保安本部の調べでは、運転していた男性は当時、酒を飲んでいた。