遠山清彦元議員に有罪判決 無登録でコロナ融資仲介 東京地裁

貸金業の登録を受けずに日本政策金融公庫の新型コロナウイルス対策特別融資の仲介を繰り返したとして、貸金業法違反(無登録営業)に問われた元副財務相で元公明党衆院議員の遠山清彦被告(52)に対し、東京地裁(丹羽敏彦裁判長)は29日、懲役2年、執行猶予3年、罰金100万円(求刑・懲役2年、罰金100万円)の判決を言い渡した。
判決によると、遠山元議員は2020年3月~21年6月、融資を希望する企業や個人に公庫の融資担当者を計111回紹介し、うち29回は支援者だった環境関連会社役員の牧厚被告(74)=同法違反で公判中=と共謀した。遠山元議員は起訴内容を認めていた。
検察側はこれまでの公判で、公庫は国会議員や秘書の紹介を本店に集約し、支店の融資課長らに融資希望者と速やかに直接面談させるなど「特別な対応」を取っていたと指摘。遠山元議員が元秘書を通じて仲介した融資は34支店で計約37億円に上り、「特別扱いを事実上強いるもので、公庫業務の公正を害した」と批判した。
さらに検察側は、遠山元議員が企業側から現金計1010万円を受け取っていたと明らかにし、「融資仲介の謝礼の趣旨と理解して受け取った。投資信託の購入費用や生活費などに充てていた」と述べた。
これに対し、弁護側は現金の大半は謝礼の他に政治献金の趣旨も含まれていたと反論。起訴内容を認めて反省している点も踏まえ、情状酌量を求めていた。
遠山元議員は3月11日にあった公判で「資金繰りに困っている中小企業を少しでも助けたい思いだった。国民の政治不信を招き、不公平を生じさせたことについて心から反省をしています」と謝罪した。【遠藤浩二】