スーパーで会計前の商品を食べたり、衣料品店に返品を迫る動画を撮影して投稿したりしたとして、窃盗や威力業務妨害などの罪に問われたフリーター原田将大被告(30)について、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は3月29日付の決定で被告側の上告を棄却した。懲役1年6月、保護観察付き執行猶予4年とした1審・名古屋地裁岡崎支部と2審・名古屋高裁の判決が確定する。
原田被告は「へずまりゅう」と名乗ってユーチューバーとして活動していた。
判決によると、原田被告は2020年5月、愛知県岡崎市のスーパーで魚の切り身を会計前に食べて盗み、大阪市の衣料品店では「偽物でしょ」と言ってTシャツの返品を要求し、その様子を撮影した動画を投稿するなどした。