理事長を務めていた社会福祉法人の預金1億2500万円を横領したとして、業務上横領罪に問われた茨城県前河内町長の雑賀(さいが)正光被告(66)は18日、水戸地裁(中島経太裁判長)の初公判で起訴内容を認めた。検察側は懲役5年を求刑、即日結審した。判決は6月21日。
検察側は論告などで、雑賀被告が2000万円の謝礼を受け取る条件で知人の会社に法人の預金を流失させたと指摘。「水素発電装置の発注契約を装い、社会福祉法人の理事会議事録を工作し、巧妙な手口で悪質だ」と非難した。
これに対し、雑賀被告は「発電事業が成功すれば、法人施設の電気代が節約できると思った」と主張。弁護側は全額を弁済して示談が成立しているなどとし、執行猶予付きの判決を求めた。
起訴状などによると、雑賀被告は2020年6~7月、社会福祉法人「河内厚生会」の預金計1億2500万円を、知人が代表取締役を務める会社名義の口座に振り込み送金するなどして横領したとされる。【長屋美乃里】