貸金業の登録なく日本政策金融公庫の新型コロナウイルス対策特別融資などの仲介を繰り返したとして、貸金業法違反(無登録営業)に問われた公明党元衆院議員政策秘書、渋谷朗被告(61)に対し、東京地裁(丹羽敏彦裁判長)は24日、懲役2年、執行猶予3年、罰金100万円(求刑・懲役2年、罰金100万円)を言い渡した。ともに同法違反で起訴されていたコンサルタント業、川島裕被告(79)は懲役2年、執行猶予3年、罰金200万円(求刑・懲役2年、罰金200万円)とした。
渋谷被告は公明党の太田昌孝元衆院議員(60)の政策秘書を務めた。起訴状によると、両被告は共謀して2019年6月~21年4月ごろ、コロナ対策特別融資を中心に融資を希望する企業や個人に公庫の融資担当者を計87回紹介したとされる。両被告とも起訴内容を認めて謝罪し、執行猶予付きの判決を求めていた。
検察側は公判で、依頼を受けた公庫側は支店の課長クラスが融資希望者に速やかに面会するなどの「特別な対応」をしていたと指摘。両被告の紹介で計約23億5000万円の融資が契約され、企業側から手数料として川島被告に約2900万円、渋谷元秘書に約1060万円が支払われたと主張していた。【志村一也】