古川法相は27日の閣議後記者会見で、日本に入国したウクライナ避難民について、就労が認められていない形態の飲食店で働いていた事案があったとして、注意喚起したことを明らかにした。
避難民は入国後に希望すれば、就労が可能な「特定活動」の在留資格を取得できるが、客の接待を伴うキャバクラや風俗店などで働くことはできない。関係者によると、避難民の女性3人が、客の接待を伴う都内の飲食店で働いていたことが確認されたという。
古川法相は会見で「避難民の方々が安全でルールにのっとった生活を送れるよう、支援に努めていく」と述べた。出入国在留管理庁は26日、各地に滞在する避難民に注意を呼びかける文書を発送。労働を強制されるといった「人身取引」の危険を感じた場合は、警察などに通報することも求めた。
同庁によると、25日現在、来日した避難民は1055人に上っている。