野球部の強化合宿に絡んで国の観光支援事業「Go To トラベル」の給付金を不正受給したとして、詐欺罪に問われた大阪偕星学園高校(大阪市生野区)野球部元監督、山本セキ被告(54)の初公判が8日、大阪地裁(安福幸江裁判官)で開かれ、被告は起訴内容を大筋で認めた。
起訴状によると、令和2年8月に大阪偕星学園高の野球部員ら延べ113人が1人1泊8千円で岡山県津山市の旅館「文乃家」に宿泊したのに、被告らは1泊2万円と記した虚偽の給付申請書を国に提出。被告名義の口座に計79万1千円を振り込ませたとしている。
冒頭陳述で検察側は、山本被告の中学・高校の同級生で、文乃家を営んでいた吉間俊典被告(54)=詐欺罪で起訴=が、宿泊先を変えようとした山本被告をつなぎとめるために不正を提案したと指摘した。
山本被告は平成27年夏の全国高校野球選手権大会で、監督として同校を初出場に導いた。