ビールなど飲料品に使われる「飲料缶」の販売でカルテルを結んでいたとして、公正取引委員会は26日、缶製造大手の東洋製缶(東京都品川区)など計3社に、独占禁止法違反(不当な取引制限)で計257億円の課徴金納付を命じた。
対象は他に北海製缶(東京都千代田区)とユニバーサル製缶(東京都文京区)。公取委によると、各社はビール会社などに納入するアルミ缶やスチール缶を巡り、遅くとも2010年から互いに連絡を取り、価格を下げないように調整していた。大和製缶(千代田区)の違反も認定したが、事前申告で命令は免れた。
3社は「命令を厳粛に受け止める」とコメントした。
課徴金257億円はアスファルト合材を巡る価格カルテルでの398億円、ごみ焼却炉の入札談合での269億円に次いで史上3番目。
また、公取委はこの日、食品缶詰用の缶の販売でも独禁法違反につながる恐れがあったとして東洋、北海、大和の3社を注意した。17年4月、食缶販売についてのカルテルの疑いで3社に立ち入り検査。違反は認定できなかったものの、情報交換の痕跡があり、違反につながる恐れがあったと判断した。【渡辺暢】