家賃滞納で退去求められた男、発覚恐れ妻を包丁で3回刺す…起訴事実認める

妻を包丁で刺して殺そうとしたとして、殺人未遂罪に問われた住所不定、無職北村博正被告(71)の裁判員裁判の初公判が20日、金沢地裁(野村充裁判長)であった。北村被告は起訴事実を認めた。
起訴状などによると、北村被告は昨年10月15日午後4時半~5時25分頃、当時住んでいた金沢市平和町の自宅アパートで、妻(当時79歳)の首をタオルで絞め、胸を包丁(刃渡り約17・9センチ)で3回突き刺して殺そうとしたとされる。妻は全治2か月のけがを負った。
検察側は冒頭陳述で、北村被告が家賃を滞納し、アパートの退去を求められていることが発覚するのを恐れ、妻を殺そうとしたと説明。心臓を狙った点にも触れ、「危険性が高く、

執拗
(しつよう)な犯行。経緯や動機は身勝手で短絡的だ」と指摘した。
弁護側は、北村被告が妻を刺した後、我に返り、119番し、心臓マッサージなどの応急処置をしたことに言及。「自分の意思で犯行を中断しており、単なる未遂事件より刑を軽くするべきだ」と述べた。