再雇用教員が4カ月で「雇い止め」された理不尽 定年後の教員が学校都合で切り捨てられる現実

公立学校では非正規雇用の教員が増え続けている。その数は全国の公立学校で5~6人に1人に上る。教師という職業に、一体何が起きているのか。
特集「『非正規化』する教師」の第8回は、定年後の再雇用でも学校の都合で切り捨てられる非正規教員の問題に迫る。(過去の記事はこちら)
「38年4カ月にわたる教員人生が、まさかこんな形で幕を下ろすなんて……」
こう話すのは、元教員でミステリー小説家の愛川晶(本名 三瓶隆志)さん(64)だ。元福島県の高校教員であり、自身は勤務の傍ら20年以上にわたりミステリー小説等を手がけてきた。非正規教員の一形態である「再任用教員」について描いた小説『再雇用されたら一カ月で地獄へ堕とされました』(双葉文庫)は、自分の経験をもとに書かれた小説だ。愛川さんは、今でも当時のことを夢に見ると言う。
再雇用後、わずか4カ月で学校を去ることに
福島県の高校教諭として40年近く勤めてきた愛川さんが、突然学校を去ることになったのは2018年8月。同年3月に定年を迎え、4月に再任用されてから、わずか4カ月後のことであった。
公的年金の支給開始年齢引き上げに伴い、学校教員においても2001年度に教員の再任用制度が導入された。その結果、公立学校では多くの再任用教員が雇用されるようになった。この再任用教員の任用期間は「1年」であり、基本的に途中で解約されることはない。
実は愛川さんの任用区分は「再任用教員」ではなく、「臨時的任用教員」というものだった。この場合、任用期間は「1年」とは限らず、数カ月単位になることもある。例えば、育休中の正規教員が職場復帰するまでの間、わずか1~2カ月だけ雇われるようなケースも珍しくない。
愛川さんが提示された辞令も、4月1日から5月31日までわずか2カ月間のものであった。それにしても、なぜこのような雇用契約を受けてしまったのか。
生徒に別れを告げられないまま退職
「2カ月だけの常勤なんて話は聞いたことがなかったので、当初は悩みました。でも、その校長から『(雇用は)延長される可能性が高い。万が一の場合は、次の話を教育委員会が手当すると言っています』と言われ、渋々承諾しました。校長からは『これを断ると、次の話はないかもしれませんよ』とも言われたので、その話を受けるしかなかったんです」
その学校では40代の教員が3カ月間の病気休暇に入っており、6月1日に復帰予定であった。予定どおりその教員が復帰すれば、愛川さんの勤務はそこで終了となる。ただ、病気の理由がメンタル的な問題だったため、その校長は「延長される可能性が高い」と言い、愛川さんもその言葉を信じたのだった。
ところが、わずか4カ月で愛川さんは学校を去ることになる。休職していた教員が7月下旬から正式に復帰し、「万が一の場合は手当てする」と言われていた次の職場は用意してはもらえなかった。当然再雇用は継続されると思っていた愛川さんにとっては、突然の「雇い止め」だった。
「2カ月だけの勤務を引き受けてくれる人は、なかなかいません。そこで身近な所にいた私に白羽の矢が立ったのでしょう。学校を去ることが決まった時はすでに夏休みに入っていたので、離任式はもちろん、授業を担当した生徒たちにお別れの挨拶もできませんでした」
愛川さんは悔しそうにそう語る。
当時、愛川さんには大学の薬学部に通う娘がいて、薬剤師試験に合格するまでの間は、教育費がかかる見通しだった。また、退職を機に老朽化した実家をリフォームするための資金も必要だった。すべては再任用教員として、65歳まで働くことを前提としたライフプランだが、その目論見は脆くも崩れさった。
それから現在に至るまでの4年間、愛川さんは執筆活動のほかに予備校の講師を務めるなどして過ごしてきた。愛川さんの同年代の教員の中で再任用教員になれた人は少数。非常勤講師にしかなれなかった人も多いという。非常勤講師の場合、2校を掛け持ちしても稼げるのは月10万円程度にすぎない。
「再任用された人の中には、教育委員会の上層部とコネを持つ人が多い印象でした。再任用という制度的枠組みの中で、個人の裁量が入り込んでいるのではないでしょうか」
再任用されるかは自治体で異なる
再任用をめぐる状況は、自治体によって違っている。例えば、2018年度における福島県の「高等学校・義務教育学校」の再任用者(フルタイム)の数は51人となっているが、ほぼ同じ教員数の栃木県は147人と3倍近くに上っている(文部科学省「公立学校教職員の人事行政状況調査」)。
年度によっても再任用の状況は違っている。3年後の2021年度のデータを見ると、福島県の「高等学校・義務教育学校」の再任用者(フルタイム)の数は193人にも上っている。愛川さんが退職した2018年度と比べて、実に3倍以上も多い。現在は、当時に比べて教員不足が深刻化したことから、再任用者も増えていると推察できる。
つまり、再任用されるか否かは、どの自治体で働いているか、どの年度に定年を迎えるかによって大きく変わってくることになるのだ。こうした状況がある中で、再任用教員になれず、常勤講師や非常勤講師としての勤務を打診されるケースは少なくない。
一方、公的年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、定年を迎えた教員の中には「65歳まで働きたい」と考えている人も数多くいる。その結果、公立学校教員の再任用制度は、ほかの非正規雇用枠も用いながら不完全・不安定な形で運用されており、その狭間で痛い目に遭う人も少なくない。
愛川さんが2カ月間の辞令を打診された際に言われた「これを断ると、次の話はないかもしれませんよ」という言葉は、非正規教員に辞令を受けさせる際の常套句となっている。今シリーズの取材を通じて幾度となく耳にした話だ(第1回、第4回参照)。
単なる脅しではない。ある高校教員は、定時制高校の勤務を打診された際に「親の介護があるので夜間勤務はちょっと……」と難色を示したところ、それ以降は一切仕事を回してもらえなかったと話す。こうした「見せしめ人事」も行いながら、雇用契約を非正規教員に迫るようなことが、公立学校では横行している。
「やりたがらない仕事」を担わせる
非正規教員が、学校の中で「誰もが受けたがらないクラス」「やりたがらない仕事」を担わされるケースも少なくない。この点は再任用教員も同じで、奨学金係や教科書採択の係など、誰もが敬遠するような仕事を受け持つ再任用者は少なくない。採用時の面接で、「どんな校務でも担当できますか?」「部活動顧問はできますか?」などと聞かれた際、立場上「できません」とは答えづらいからだ。
民間では、再雇用される人にどんな仕事を担わせるかで、多くの企業が頭を悩ませている。「同一労働・同一賃金」の観点から、以前と同じ仕事を担わせるわけにはいかないからだ。ところが、公立学校は「同一」どころか「同一以上」の仕事を担わされている人も少なくない。教員は月の残業が数十時間にわたっても超過勤務が支払われないことと同様、ここでも一般社会の常識がないがしろにされている。
佐藤明彦:教育ジャーナリスト