福岡県篠栗町で2020年、知人女性の三男=当時(5)=に十分な食事を与えず餓死させたとして、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた赤堀恵美子被告(49)は29日、福岡地裁での裁判員裁判初公判で、食事制限に関し「指示はしていません」と述べ、起訴内容を否認した。赤堀被告は知人女性と「ママ友」の関係だった。
検察側は冒頭陳述で、知人だった碇利恵被告(40)=控訴=一家の生活全般を「支配」して食事量を減らしており、碇被告と共謀して保護責任者遺棄致死の罪に当たると指摘。加えて「支配を解消しようとしなかった」と強調した。弁護側は共謀を否定し、無罪を主張した。