大阪市東住吉区で1995年、小学6年の女児(当時11歳)が焼死した火災で殺人罪などに問われ、再審無罪となった母親の青木恵子さん(58)が国と大阪府に損害賠償を求めた訴訟の控訴審が14日、大阪高裁(牧賢二裁判長)で始まった。青木さん側は1審で退けられた国の責任を改めて主張し、国と府の双方に謝罪を求めた。
3月の1審・大阪地裁は大阪府警が青木さんに「自白」を強要した捜査の違法性を認定し、府に約1220万円の賠償を命じた。青木さんを起訴した検察の対応は「違法とまでは断定できない」として国への請求は棄却したため、青木さんと府側が控訴していた。
青木さんはこの日の第1回口頭弁論で意見陳述し、1審判決について「怒りと、許せない気持ちでいっぱい」と批判。「裁判所は今度こそ事実を見極めて違法性を明らかにし、国と府には捜査の間違いを認めて謝ってほしい」と訴えた。府側は1審に引き続き、捜査は適法だったと反論した。
一方、青木さん側は当時捜査を担当した元検察官の証人尋問を申請した。国側は検察官個人の糾弾になる恐れがあると反論しており、高裁が今後、採否を検討する。【山本康介】