神戸のヤマト従業員2人殺傷、2審も懲役27年…「1審の判断はおおむね相当」

神戸市北区の集配所「ヤマト運輸神戸北鈴蘭台センター」で2020年10月、従業員の男女2人を殺傷したとして殺人罪などに問われた同社の元パート社員筧真一被告(48)の控訴審判決で、大阪高裁は14日、懲役27年とした1審・神戸地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
判決によると、筧被告は20年10月6日、センター敷地内で、パート社員広野真由美さん(当時47歳)と男性従業員(61)を包丁で襲って、広野さんを刺殺し、男性にけがを負わせるなどした。
筧被告は起訴事実を認めており、量刑が争点だった。弁護側は控訴審で「場当たり的な犯行で計画性は高くない」などとして量刑は不当だと主張したが、長井秀典裁判長は判決で「重すぎて不当とは言えず、1審の判断はおおむね相当だ」と述べた。筧被告は控訴審では一度も出廷しなかった。
今年2月の1審判決は、筧被告が事件前日に職場のトラブルで、退職を迫られたことから「被害者らが結託して自分を辞めさせるよう仕向けたと思い込み、殺害を考えた」と指摘。被害者らに落ち度はなかったとし、懲役28年の求刑に対して同27年の判決を言い渡した。