旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いられたのは憲法違反として、聴覚障害のある大阪府の70代夫婦が国に計2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(横田典子裁判長)は22日、旧法を違憲とした上で、請求を棄却した。不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が経過したと判断した。原告側は控訴する方針。所管する厚生労働省は「国の主張が認められたと認識している」とのコメントを出した。
全国9地裁・支部に起こされた旧法を巡る訴訟で地裁判決は7件目。地裁での違憲判断は5件目。