さいたま市で令和2年7月、交際相手の女性を窒息死させたとして、傷害致死などの罪に問われた無職、渡部晃正被告(60)は26日、さいたま地裁(金子大作裁判長)の裁判員裁判初公判で「申し訳ないが覚えていない」と述べ、起訴内容を否認した。弁護側は、被告がアルコール依存症の影響で「心神喪失状態だった」として無罪を主張した。
検察側は冒頭陳述で、被害女性の生存を装い長女に連絡していたことなどから「アルコールで急に人格が変わったとは認めれられない」と指摘。「犯行に至った経緯は身勝手極まりなく、強い非難に値する」と述べた。弁護側は被告に事件当時の記憶がなく、心神喪失状態で責任能力がなかったと述べた。
起訴状によると、渡部被告は2年7月1日、さいたま市の自宅アパートで当時46歳だった交際相手の女性の首をベルトで絞める暴行を加え、窒息死させたなどとしている。