車の窓から「上半身裸」で乗り出し、「水鉄砲」ピュッピュ連射 ヤバすぎる同乗者と運転手の法的リスクは?

走行中の車の窓から、上半身を乗り出し、水鉄砲を噴射する様子をとらえた動画が話題になっている。 報道によると、車が目撃されたのは、神奈川県の横浜横須賀道路(自動車専用道路)下り線だという。 拡散している動画には、ナンバープレートと窓に浮き輪をぶらさげたまま走行する車が映っている。また、窓から上半身裸の2人が身を乗り出し、水鉄砲を噴射している様子も。 このような行為は危なく感じるが、どんな法的問題があるのか。平岡将人弁護士に聞いた。 ●「同乗者にも、周囲にも危険を及ぼす運転」 ーーこのような危険な運転には、どのような法的な問題があるのでしょうか。 高速道路で、窓から手や身を乗り出し、周囲に水鉄砲を噴射し、浮輪らしき荷物をはみだして積載して自動車を運転するのは、同乗者だけでなく、周囲にも危険を及ぼす運転です。 まず、動画の車のナンバープレートは浮き輪らしきもので隠されているようですが、自動車のナンバープレートは表示の義務があります(道路運送車両法19条)から、これを故意に隠して運転した場合は罰則があります(50万円以下の罰金)。 自動車の運転にあたり、運転者には「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転」しなくてはならないという安全運転義務が課されています(道路交通法70条)。 この動画の運転者は、同乗者が身を乗りだしたり、水鉄砲を噴射して他車両の通行を妨害していることを認識しながら運転を続行しているので、安全運転義務違反となるでしょう(3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)。 もちろん、同乗者にシートベルトを装着させる義務の違反(道路交通法71条の3、2項)にもなります。 ーー万が一、車の同乗者が転落して死傷したり、他車両の事故を引き起こした場合には、運転者は責任を問われるのでしょうか。 はい。運転者は「同乗者が悪い」と責任逃れすることはできず、当然に責任を負うことになります。もしも、同乗者が今回のような行為を始めたら、運転者としては、ただちに安全に自動車を停車して交通妨害を停止し、交通安全を守る義務があるわけです。 ●運転者だけではなく、同乗者も責任を問われる ーー運転者のみならず、同乗者も責任を問われるのでしょうか。 もちろん、同乗者も違法とされます。東京都道路交通規則は「車両等の中から身体若しくは物件を出すこと」を禁止行為と定めているため、この違反となるでしょう。 さらに、水鉄砲の噴射によって事故を誘発したような場合には、過失致死傷罪も十分に視野に入るものと思います。
走行中の車の窓から、上半身を乗り出し、水鉄砲を噴射する様子をとらえた動画が話題になっている。
報道によると、車が目撃されたのは、神奈川県の横浜横須賀道路(自動車専用道路)下り線だという。
拡散している動画には、ナンバープレートと窓に浮き輪をぶらさげたまま走行する車が映っている。また、窓から上半身裸の2人が身を乗り出し、水鉄砲を噴射している様子も。
このような行為は危なく感じるが、どんな法的問題があるのか。平岡将人弁護士に聞いた。
ーーこのような危険な運転には、どのような法的な問題があるのでしょうか。
高速道路で、窓から手や身を乗り出し、周囲に水鉄砲を噴射し、浮輪らしき荷物をはみだして積載して自動車を運転するのは、同乗者だけでなく、周囲にも危険を及ぼす運転です。
まず、動画の車のナンバープレートは浮き輪らしきもので隠されているようですが、自動車のナンバープレートは表示の義務があります(道路運送車両法19条)から、これを故意に隠して運転した場合は罰則があります(50万円以下の罰金)。
自動車の運転にあたり、運転者には「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転」しなくてはならないという安全運転義務が課されています(道路交通法70条)。
この動画の運転者は、同乗者が身を乗りだしたり、水鉄砲を噴射して他車両の通行を妨害していることを認識しながら運転を続行しているので、安全運転義務違反となるでしょう(3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)。
もちろん、同乗者にシートベルトを装着させる義務の違反(道路交通法71条の3、2項)にもなります。
ーー万が一、車の同乗者が転落して死傷したり、他車両の事故を引き起こした場合には、運転者は責任を問われるのでしょうか。
はい。運転者は「同乗者が悪い」と責任逃れすることはできず、当然に責任を負うことになります。もしも、同乗者が今回のような行為を始めたら、運転者としては、ただちに安全に自動車を停車して交通妨害を停止し、交通安全を守る義務があるわけです。
ーー運転者のみならず、同乗者も責任を問われるのでしょうか。
もちろん、同乗者も違法とされます。東京都道路交通規則は「車両等の中から身体若しくは物件を出すこと」を禁止行為と定めているため、この違反となるでしょう。
さらに、水鉄砲の噴射によって事故を誘発したような場合には、過失致死傷罪も十分に視野に入るものと思います。