営利目的で米国から違法薬物を密輸入したとして、麻薬取締法違反、関税法違反、大麻取締法違反、覚醒剤取締法違反の各罪に問われた住所不定無職の男の被告(30)の判決公判が9月30日、那覇地裁であった。小野裕信裁判長は懲役13年、罰金500万円(求刑懲役18年、罰金500万円)を言い渡した。被告側はこれまで無罪を主張しており、弁護人が即日控訴した。
小野裁判長は、被告が米軍基地内に設置された在日米軍人・軍属の私書箱を利用した輸入ルートを構築し、発送役との連絡や調整、受け取り役や回収役兼運搬役を手配して指示するなど「統括的かつ主導的役割を担った」と認定した。
密輸入したコカイン固形物計2250グラム、大麻の液体約2千グラムと固形物約100グラムは同種事案に比べて多量で、覚醒剤も使用し、相当量所持するなど「看過し難い違法薬物との親和性がある」と指弾した。
これまで弁護側が「違法薬物という認識はなかった」などとした主張はいずれも退け、「被告の刑事責任は重く、相当期間の服役は免れない」と判示した。