9月18日に北海道函館の宿泊施設「グリーンピア大沼」の駐車場で開かれた地元自動車販売会社主催のモータースポーツ体験イベントで子どもの死傷事故が起きた。
小学6年生(11歳)の女児が運転するカートが直進路の後のカーブを曲がらず直進してコースを外れ、見物客ら5人に突っ込み、2歳の男児が脳挫傷で死亡し、もう1人の男児が軽傷を負った。見物客のいた場所とコースの間には三角コーンと樹脂製の棒で作った仕切りが置かれただけだった。
今月6日には消費者庁の公表資料「消費者安全法の重大事故等に係る公表について」でも事故事例が取り上げられた。
本イベントが行われた仮設ゴーカート場の安全対策の不備についてはかなり報道されている。筆者が問題提起したいのは、自動車販売会社の子ども向けマーケティングのあり方についてである。
イベントは、函館地区にあるトヨタ自動車の販売関連会社である函館トヨタ自動車・函館トヨペット・トヨタカローラ函館・ネッツトヨタ函館の4社が主催し、事故があったカートゾーンは、「新千歳モーターランド」を経営するアクトコーポレーションが委託を受けて運営していた。
イベント名は「函館地区オールトヨタ・クルマファンFES2022」。9月18日の一日限りのイベントで、「もっとクルマをスキになろう! トヨタが送るスペシャル1DAY!」と宣伝された。
イベントは大規模なもので、グリーンピア大沼の大規模駐車場を会場として、事故が起きた「オールトヨタカートゾーン」のほか、「なかなか乗れない人気のクルマ展示試乗ゾーン」、「はたらくくるま大集合!!」、「グッドイヤーモックカー制作体験ゾーン」、「PIUSキッズエンジニア体験ゾーン」など多彩な催しを開催しており、子ども向けの催しが目立つ。
イベントの「協力」として、トヨタ自動車や複数の地元企業が名を連ねた。消防や警察も「協力」し、消防車やパトカーを展示していた。警察が「協力」したイベントで子どもの死亡事故が発生したわけだ。
イベントの目玉は当該チラシによれば、「オールトヨタカートゾーン」と「なかなか乗れない人気のクルマ展示試乗ゾーン」だ。「人気のトヨタのクルマと本格モータースポーツを道南で体験!!」とアピールしている。
では、「オールトヨタカートゾーン」とはどのようなものだったのだろうか。
「本格高速走行コースと保護者の方と一緒に体験できる低速走行コースをご用意!! 味わったことのないスピード感を体験! この機会にモータースポーツにTRYしよう!!」とアピールされている(同チラシ)。
利用基準は身長140cm以上とあるだけで、それ以下だとキッズカート(小学1年生以上、身長120~140cm)または2人乗りカートとなり、2人乗りの場合は運転免許を持った大人が運転することとしている。すなわち、身長が140cm以上あれば子どもが免許もなく運転できることになる。
どのような車を運転できるようになっていたのか。この事故は当初ゴーカートの暴走として報道されているが、実はゴーカートよりさらに強力なエンジンを積んだ高速走行向きのレーシングカートだった。
業務委託を受けたアクトコーポレーションの「新千歳モーターランド」のサイトでは、ゴーカートとレーシングカート(レンタルカート)の違いを説明している。
ゴーカートは20~30km/h位の速さで、遊園地によくあるファミリー向けのアクティビティマシンだ。
新千歳モーターランドではレーシングカートをレンタルしていることからレンタルカートと呼んでいるようで、レンタルカートは50~90km/h位の速さが出るとしている(ただし、性能としての数字で速度制限調整をしている場合がある)。座席の高さが地面から数センチほどになっているため、ほとんど高さがなく、体感速度は実際の2~3倍になる。
「味わったことのないスピード感レンジを体験することができます!」「初めてのモータースポーツを手軽に体験でき、初心者の方でも安心して、本格的なスポーツ走行を楽しむことができます!」とアピールし、「レンタルカートは貸し出しで唯一楽しむことができる『モータースポーツ』という感じです」としている。
このように高速走行が可能なレーシングカートだが、利用条件は「身長140cm以上の方」とあるだけだ。今回のイベントでもこの基準を適用し、事故を起こした女児は身長がそれ以上であったため、このレーシングカートを運転したということだろう。
ではどのようなカートであったのか。「Birel N35X」というカートで、スペックは以下の通りだ。
ROBIN EX21というエンジンを調べてみると、総排気量は211ccだ。原付バイク(原動機付自転車)の最大排気量が50ccだから、その約4倍となる。
こうしたカートを運転免許なしで、身長が140㎝以上あれば運転できることとなる。事故を起こしたカートは、時速40km/hほどで走行していた可能性があるとイベント責任者が報道機関に語っている。
公道を走るカートは車両の基準が定められているが、公道用ではないカートには基準がない。また、今回のコースは公道に当たらず、道交法の速度規制も適用されない。
さらに、カートのコースはジェットコースターなどと異なり、建築基準法で安全管理基準を定める遊戯施設にも該当せず、管理は事業者に委ねられているのが現状だ。その問題はすでにさまざまなメディアが報じているとおりだ。
もちろん、公的規制や基準がないからと言って直ちに危険とは言えないだろう。事故防止のためのコースの設営、コースと観客席との分離などに配慮がされているはずだ。事実、「新千歳モーターランド」での走行動画などを見ると、コース側面にはガードレールや衝突緩衝材、古タイヤが置かれ、盛り土も見られる。
このイベントは宿泊施設の大規模駐車場で1日だけ企画されたイベントだ。それゆえに常設のコースと比べて安全対策が疎かになった恐れがある。
カートを運転していた女児はコースの直線部分でアクセルを踏み込んでしまってカーブを曲がり切れずにコースを外れ、観客席に突っ込んでしまったと予想されているが、こうした誤操作が起き得ることを想定し安全対策を講じる責任が事業者側にはあるだろう。
子どもが死亡するという重大事故が起きただけでなく、加害者の子どもも発生させてしまった点において、この事故は重大な問題を孕んでいる。
事故当初は、主催した函館の自動車販売会社と業務委託を受けた新千歳モーターランド(アクトコーポレーション)のそれぞれの責任者のインタビューが報じられていた。
運営主体が複数になってしまうと、お互いに「安全対策は相手方の責任」、「相手方がしっかりやっているだろう」というような考えに陥りやすい。事実、誰がコース設営や安全対策を最終決定したか、現時点ではっきりしていないとの報道もある。
そもそもこのイベントは、函館のトヨタ関連販売会社によるマーケティングと言っていいだろう。家族連れでイベントを楽しんでもらい、子どもにもモータースポーツの楽しさを体験させることで、子どもたちに、将来免許を取得し、トヨタ車を買ってもらいたいという意図がある。
そこで問題となるのは、子ども向けマーケティングの是非だ。欧米では子ども向けマーケティングのあり方について議論が進んでおり、基準もある。子どもに対する広告やマーケティングが子どもの心身や生活習慣に悪い影響を及ぼすことが指摘され、「脆弱な消費者」としての子どもを守っている(子どもを取り巻く広告と規制の動向)。
たとえば、スウェーデンやノルウェーは12歳未満の子どもに対する一切のテレビ広告を法律で禁止している。カナダのケベック州も消費者保護法によって13歳未満の子どもに対する広告を禁止している。
アメリカでは、CARU(子ども広告審査ユニット)が子ども向け広告についての自主規制プログラムを策定し、12歳未満の子どもに対する広告やマーケティングを自主的に審査・規制している。
日本でも、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(Save the Children Japan)が「子どもに影響のある広告およびマーケティングに関するガイドライン」を作成している。
基本原則3-1「子どもの発達や特性に配慮した広告およびマーケティング」で「安全性の確保 」をあげ、「広告およびマーケティングは子どもの生命や健康を脅かすものであってはならない」と規定しているが、業界等の自主規制でもなく、強制力を伴うものではない。
今回のイベントが直接子どもに向けられたマーケティング活動と言えるのかは議論があるだろう。しかし、身体の発展段階にあり、運転免許も当然持たない子どもにモータースポーツの「味わったことのないスピード感を体験!」(本イベントちらし)させるようなイベントは慎重であるべきだし、安全第一に実施すべきものである。
会場は仮設だった。高出力のカートを子どもに運転させられる環境だったのか。危険性への配慮に欠けていた可能性もある。
なお、日本では残念ながらあまり注目されていないが、実は「もの」に関してはJIS(日本産業規格)化もされている。国際規格であるISO/IEC Guide 50が「ガイド50」として知られており、子どもを傷害事故から守るための安全指針だ。
国際規格としては改訂第3版が2014年12月に発行され、日本ではこれを翻訳したJIS規格が2016年12月に制定・発行され、JIS Z 8050となった。
「安全側面-規格及びその他の仕様書における子どもの安全の指針」というタイトルで、子どもが関わるかもしれない「もの」の安全規格を作るための指針だ。この指針の核心は「子どもは小さな大人ではない」という記述だ。子どもは単に大人より体が小さいというだけではないという考えだ。
今回の事故はコースの不備が主に指摘されているが、子どもの特性や能力に配慮したカートを用意すべきであったとの指摘もできる。「身長140cm以上」というだけの利用条件で大人用カートを子どもに利用させていたとすれば、この点においても問題がある。
消費者教育において「子どもはだれでも明日の消費者」というキャッチフレーズを使うことがある。
子どもに対する消費者教育の重要性を示した言葉だが、これは企業のマーケティング行動にも言える。ファストフード店が子ども向けサービスを充実させるのも、小さいうちに味を覚えさせ、生涯自社食品を食べ続けてもらいたいからだ。
子どもは適切な判断・行動ができないから未成年者としての保護がある。子ども向けマーケティングのあり方に警鐘を鳴らす事故であったように思う。
———-
———-
(日本女子大学家政学部 教授 細川 幸一)