「コロナ感染者」とSNSに虚偽投稿の被告に有罪判決 大津地裁

2020年5月に滋賀県内のコンビニエンスストアの女性店員を「コロナ感染者」などとSNS(ネット交流サービス)に虚偽の内容を投稿し、店の業務を妨害したなどとして名誉毀損(きそん)と偽計業務妨害の両罪に問われた、滋賀県草津市の無職、大村順子被告(54)に対し、大津地裁(西脇真由子裁判官)は18日、懲役8月、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。
公判で大村被告は店員が「(自分は)新型コロナの濃厚接触者だ」と言ったと主張。弁護側も「感染者だと考えられる相当な理由があった」として無罪を主張した。西脇裁判官は「個人にも店にも不都合な虚偽の内容を被告に伝えるのは不自然だ」として被告の供述は信用できないとした。そのうえで「緊急事態宣言が発出されている状況下のことで悪質だ」と指摘した。
判決によると、大村被告は20年5月、自宅などからSNSに、新型コロナウイルスに感染した事実のない女性店員の写真とともに「私コロナ感染者と近寄ってきた」などと3回投稿。店員の名誉を傷つけ、店舗に問い合わせなどの対応をさせて業務を妨害した。【菅健吾】