カラオケパブ殺人事件…懲役20年の判決受けた被告側控訴 被害者の兄『覚悟していた』

大阪・天満のカラオケパブで経営者の女性を殺害したとして大阪地裁で懲役20年の判決を受けた宮本浩志被告(57)の弁護側が、判決を不服として控訴したことがわかりました。 判決によりますと、宮本浩志被告(57)は去年6月、大阪・天満のカラオケパブで経営者の稲田真優子さん(当時25)の首や胸を刃物で何度も刺して殺害しました。大阪地裁は10月20日の判決で、「無慈悲で残酷、相当計画的な犯行で強い非難に値する」として、宮本被告に懲役20年を言い渡していました。 地裁によりますと、11月2日付で宮本被告側が控訴したということで、判決に不服があるとみられます。 稲田さんの兄・雄介さんは「控訴されることは覚悟していた。引き続き、宮本被告には反省を求めたい」と話しています。