岡山市教育委員会は8日、教育活動のため保護者から集めた約63万円を着服したとして、市立学校に勤務していた20歳代の男性講師を懲戒免職処分にした。
発表では、講師は9月上旬~10月下旬、5回にわたり金庫などから計63万7300円を着服。借金返済やギャンブルに使ったと説明しているという。講師は全額を返済したが、市教委は窃盗と業務上横領の疑いで県警に相談、11月8日付で処分した。
また、講師から着服の申告を受けながら放置したとして、同日付で学年主任の男性教諭を文書訓告とした。教諭は9月28日、講師から着服したと相談を受けたが、校長らに報告しなかった。講師はその後、着服を2回繰り返し、10月24日に再び教諭に相談。教諭が校長らに報告し、問題が発覚した。講師は行為を申告した理由を「借金で困っていた。助けてほしかった」と説明。金庫は施錠されていたが、誰でも開けられる状態だった。
氏名、校名公表せず
今回の問題は子どもが直接的な被害者ではないが、市教委は「児童、生徒が特定される恐れがある。影響が重大であることを考慮した」などの理由で講師の氏名や学校名、学校の種類を説明しなかった。
教育現場のコンプライアンスに詳しい日本女子大の坂田仰教授(教育制度論)は「納入済みの現金の管理は学校や市教委の責任であり、子どもや保護者の保護は非公表の理由にならない。説明責任を果たすべきだ」と話している。