福岡県中間市の私立双葉保育園で昨年7月、園児の倉掛
冬生
(とうま)ちゃん(当時5歳)が送迎バス内に置き去りにされて熱中症で死亡した事件で、冬生ちゃんの父親(30)が、同園を運営する社会福祉法人「新星会」(中間市)と当時の園長(45)ら2人を相手取り、計約4600万円の損害賠償を求めて福岡地裁小倉支部に提訴したことがわかった。提訴は11月25日付。
訴状によると、原告側は、元園長とバスから園児が降車する際の補助役だった保育士(59)が、業務上の注意義務を怠った過失で冬生ちゃんを死亡させたと主張。同法人は使用者責任を負うとしている。
業務上過失致死罪に問われた元園長ら2人は、11月8日に執行猶予付きの有罪判決を受け、同23日に判決が確定した。確定判決によると、2人は昨年7月、同保育園の駐車場で、送迎バスから園児全員が降りたことを確認しないまま、冬生ちゃんを残してバスを施錠。車内に約9時間放置し熱中症で死亡させた。バスは元園長が1人で運行していた。
父親は読売新聞の取材に対し、「判決があまりに軽く納得できない。二度と戻って来ない冬生の命を奪ったという責任の重さを感じてほしい」と話した。
一方、同園の代理人弁護士は「訴状を受け取っておらず内容を確認していないので、コメントは差し控える」とした。