原爆で被爆した親を持つ被爆2世に対する十分な援護策を取らなかったとして、立法不作為の責任を問い、被爆2世26人(うち1人は訴訟中に死亡)が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が12日、長崎地裁であり、天川博義裁判長は原告側の請求を棄却した。
被爆2世への遺伝的影響という争点に対する初めての司法判断とみられる。
天川裁判長は、原告側が主張していた原爆放射線被害の遺伝的影響について「知見が確立しておらず、その可能性を否定できないと言うにとどまる」と指摘。被爆2世を被爆者援護法の対象に加えるかどうかなどは「立法府の裁量的判断に委ねられている」と説明し、被爆者との差異を設けることは「合理的理由のない差別的取り扱いに当たるとは認められない」と結論付けた。
原告側は2017年に提訴。被爆2世への遺伝的影響は否定できず、多くの人が健康不安にさいなまれており、援護対象を被爆2世にも拡大すべきだと主張していた。
[時事通信社]