相模原市の知的障害者福祉施設「津久井やまゆり園」で2016年7月に入所者ら45人が殺傷された事件で、1審・横浜地裁の裁判員裁判で死刑判決を受けた元施設職員植松
聖
(さとし)死刑囚(32)による控訴取り下げの有効性が争われた裁判で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は12日付の決定で、弁護側の特別抗告を棄却した。「控訴の取り下げは有効」とした東京高裁決定が確定した。
地裁は20年3月16日、求刑通り死刑を言い渡し、弁護人が同月27日に控訴。同月30日に植松死刑囚が自ら取り下げ、判決が確定した。
弁護人は「取り下げには精神障害が影響しており、無効だ」として控訴審を開くよう求めたが、高裁は5月の決定で「異常をうかがわせる言動はなかった」などとして「有効」と判断。高裁の別の裁判部も9月の決定で支持していた。